祈ること。
静かに手を合わすこと。 心をこめて、祈ること。
心をこめて、静かに手を合わすこと。 私たちができることは、それだけかもしれません。
でも、私たちは、続けます。
手を合わす、その姿・心が、仏そのものなのです。
そして、私たち自身の喜びにも通じるのです。
観昌寺では、各ご家庭のご要望に合わせた追善法要を適時執り行っています。
先祖への供養を通し、あらためて、先祖のこと、自分自身のことを見つめてください。
建牌供養
建牌供養のご案内(於 観昌寺位牌堂)
お位牌を建てて、ご供養をしましょう。
観昌寺では、先祖のお位牌をお祀りし、毎日の朝課にて、ご供養をいたしております。ご利用ください。
- 報恩志納金
最初に納めてください。額は特に定めてありません - 毎年志納金(護持会費)
年間1万円 - 位牌製作費用
3万円 (ただし、お位牌をお持ち込みの場合は不要です)
個人墓地
個人の墓苑(個人の墓地)のご案内
観昌寺の境内の中に、各家庭の先祖を祀るお墓もあります。
- 広さ
約1mx約1m 区画 - 報恩志納金 一区画
金50万円 - 毎年志納金(護持会費)
年間1万円
その他
- 墓石・石材店の指定はありませんが、近隣の優良な石材店をお選びください。
永代供養合同墓
永代供養合同墓のご案内
観昌寺では、2011年(平成23年)に、お寺が管理する永代供養合同墓を建立いたしました。
永代供養合同墓は、お寺が管理することにより、お墓の守り手の様々な負担や悩みを少しでも軽くできるのではないかと思います。
観昌寺の永代供養合同墓が解決のきっかけになれば幸いです。
お気軽にお問い合わせください。
- 管理者 : 宗教法人 観昌寺
- 使用資格: 宗教・国籍一切不問。特に自己の宗教を定めていない無宗教の方もご利用可能です。生前申込み、遺骨申込みも可能です。
- ①報恩志納金 一霊 金33万円
永代供養合同墓にお骨は納めます。お位牌を建て、 毎日の朝課にてご供養いたします。 回向簿に記載し、管理いたします - ②毎年志納金(護持会費) 年間1万円 お寺の護持にご協力ください
- お申込みは、①②併せて御納め下さい。
永代供養合同墓の使用規定
観昌寺 永代供養合同墓の使用規定を掲載します。
(この規定の趣旨目的)
第一条 本規定は、宗教法人觀昌寺が運営する「觀昌寺永代供養合同墓」
(以下、合同墓という)の使用について、必要な事項を規定するものである。
(名称及び位置)
第二条 合同墓の名称及び位置を、下記に示す。
一 觀昌寺永代供養合同墓
北名古屋市九之坪庚申前25番地 宗教法人觀昌寺内
(管理者)
第三条 合同墓管理者は、宗教法人觀昌寺代表役員とする。
(使用)
第四条 合同墓の使用許可を受けようとする者は、觀昌寺永代供養合同墓申込み書を作成し、
管理者の承認を受けること。
2 使用者は、祭祀を主宰すべき者であること。
3 使用者は、宗教法人觀昌寺檀信徒名簿に登録することを認めること。
4 使用者は、宗教法人觀昌寺内での祭祀は原則当寺院が実施すること。
5 使用者は、清掃美化並びに保健衛生に努めること。
(志納金)
第五条 使用者は、別に定める報恩志納金を管理者に納めなければならない。
2 使用者は、維持費・管理費その他の費用として別に定める毎年志納金を
管理者に納めなければならない。
(使用者の地位の承継)
第六条 使用者の祭祀承継者がその地位を承継して合同墓の使用を継続する場合、
当該祭祀承継者は、速やかに管理者に届け出ること。
(承継不在)
第七条 祭祀承継者が合同墓の使用を承継しない場合又は、祭祀承継者が
不在となることが明らかな場合は、管理者にその旨を届け、了解を得ること。
2 承継不在の場合は、管理者が当該遺骨供養に関する祭祀承継者となる。
3 承継不在で管理者が祭祀承継者となった場合は、毎年志納金が免除される。
(使用者による契約の解除)
第八条 使用者は書面をもっていつでも契約を解除することができる。
2 前項の場合において、使用者はすでに支払った志納金の返還を請求する
ことはできない。ただし、合同墓に遺骨が埋蔵していない場合において、
契約成立後3年以内の契約解除に限り、管理者と使用者が合意した報恩
志納金の実費を除いた全額を返還することができる。
(管理者による契約の解除)
第九条 管理者は、使用者が毎年志納金を3年以上納入しない場合は、書面をもって、
契約を解除することができる。
2 当寺院や他の使用者に迷惑を及ぼす行為があったとみなされた場合は、
書面をもって、契約を解除することができる。
(契約の終了)
第十条 契約は八条及び九条の規定により契約が解除された場合終了する。
2 契約が終了した場合、使用者又はその祭祀承継者(以下、元使用者という)は
管理者の指定する期日までに当該する全遺骨を改葬し、塔婆・位牌等を
それぞれ元使用者負担にて移転し、使用権を放棄すること。
ただし、合同墓の性格上、当該遺骨の収集が困難な場合は管理者と相談し、
改葬方法を決定すること。
(住所変更等の届出)
第十一条 申込み書記載の事項に変更があった場合は、速やかに届け出ること。
(合同墓使用者の使用制限)
第十二条 合同墓使用者は、当合同墓の整理、廃止、移転等特別の場合は
一時停止されることがある。
(規則の改定)
第十三条 志納金額の変更並びに本規則の改定には当寺院の役員会の議決を要する。